アパート経営者必見!確定申告の基本と節税のポイントを徹底解説

アパート経営における確定申告は、単なる義務としての手続きではありません。適切な申告と節税対策を講じることで、将来的な経営の安定性や収益性に大きな影響を与える重要なステップです。本記事では、確定申告に関する基本知識から、節税につながる具体的なポイントまでをていねいに解説していきます。
不動産所得と事業所得の違いを正しく理解しよう
アパート経営による収入は、税法上「不動産所得」として扱われるのが基本です。これは、建物や土地といった不動産を貸し出すことで得る収入であり、一般的な家賃収入などがこれに該当します。
しかし、一定の条件下では「事業所得」または「雑所得」として分類されることもあるため、所得の区分を正確に把握することが欠かせません。たとえば、賄い付きの下宿を提供したり、保管責任を伴う有料駐車場を運営したりする場合には、「役務の提供」が含まれます。そのため、不動産収入であっても「事業所得」として扱われます。事業所得に該当すると、損益通算の対象範囲が広がるなどのメリットもありますが、帳簿作成や申告内容の精度も求められるため注意が必要です。一方で、継続的な収入があるものの、役務の提供には該当せず事業性がないと判断される場合は「雑所得」となるケースもあります。
このように、アパート経営の実態によって、所得の種類は異なる可能性があるため、自身の事業形態がどこに該当するのかを確認しておくことが大切です。また、アパートやマンションの賃貸戸数が一定の規模を超えると、税務上では「事業的規模」とみなされることがあります。この場合でも所得の種類は「不動産所得」のままです。ただし、青色申告の適用条件となるため、事業的規模に該当するかどうかは別の意味でも重要です。
確定申告に必要な書類と準備の流れ
確定申告をスムーズに進めるためには、早い段階から書類の整理と準備を進めておくことが成功の鍵となります。申告に必要な書類は多岐にわたりますが、どれも正確な所得と経費を証明するために欠かせない資料です。
まず、白色申告の場合には「収支内訳書」青色申告の場合は「青色申告決算書」が必要になります。青色申告では複式簿記による帳簿づけが求められるため、記帳内容もより複雑になりますが、その分控除額などのメリットも大きいです。
次に準備すべきは、日々の経営状況を記録した「帳簿」や「仕訳帳」です。これらは、家賃収入や管理費、修繕費など、すべての収支を記録したものであり、税務署から内容の確認を求められる場合にも対応できるよう整えておく必要があります。
また、経費の裏付けとなる「領収書」や「請求書」も忘れてはなりません。とくに修繕費や広告費などの支出は、証拠書類がなければ経費として認められない可能性があるため、日常的に整理して保管しておくことが重要です。
入居者との「賃貸借契約書」や「ローンの返済予定表・明細」も、収入や支出の正当性を示すうえで必要となる資料です。さらに「固定資産税の納付書」や「火災・地震保険料の控除証明書」なども、経費や控除の証拠として役立ちます。
申告書類の提出期間は毎年2月16日から3月15日までで、提出方法は税務署への持参、郵送、あるいはe-Tax(電子申告)を選ぶことができます。e-Taxを利用すれば自宅から簡単に申告できるうえ、添付書類の省略や処理の迅速化などのメリットもあります。
経費として認められる費用と節税テクニック
確定申告で大きな鍵を握るのが「経費の適切な計上」です。アパート経営では、収入に対する経費を正しく計上することで課税対象となる所得を圧縮し、結果として節税につなげることができます。
たとえば、建物や設備の取得費用については、耐用年数に応じて「減価償却費」として分割して計上することができます。これは実際の支出がなくても経費として認められるため、節税効果の高い項目です。
また、建物の修理や補修にかかる「修繕費」も重要な経費のひとつです。たとえば、外壁の塗装や水回りの修理といった支出がこれに該当し、支出の年度に全額を経費にすることが可能です。ただし、資本的支出に該当する場合は減価償却となるため、判別には注意が必要です。
その他「管理委託料」や「広告宣伝費」「水道光熱費」なども経費として計上できます。管理委託料は、管理会社に業務を委託した際の費用であり、月額や年額で発生するものです。広告費は入居者募集のために使用したものであれば、チラシ作成費やウェブ掲載費用などが該当します。
ローンを組んでアパートを購入している場合には「借入金の利息部分」も経費として計上できます。ただし、元本部分は経費にはなりません。
加えて「火災保険・地震保険料」も経費として認められるほか「固定資産税」や「都市計画税」などの租税公課も忘れずに申告しましょう。交通費や通信費なども、業務に関係していれば経費として申告が可能です。たとえば、管理会社や修繕業者との打ち合わせのための移動費や、賃貸業務に使用する電話やインターネット代などが該当します。
さらに節税を意識するなら、青色申告を選ぶことも大きなポイントです。青色申告は、事前に「青色申告承認申請書」を提出することで適用可能となり、最大65万円の特別控除が受けられます。
また、家族を従業員として給与を支払う場合にはその給与も経費として認められるため、さらなる節税が可能です。
まとめ
アパート経営における確定申告は、単なる年次の業務ではなく、事業としての安定性と成長を支える大切な作業です。正確な所得区分の判断、必要書類の確実な準備、そして経費の的確な計上は、いずれも節税につながる重要なポイントです。青色申告の活用や、e-Taxによる効率的な申告方法も積極的に取り入れていきましょう。確定申告に不安がある場合や、自身の経営スタイルに合った最適な方法がわからない場合には、早めに税理士や専門家に相談することをおすすめします。正しく、そして賢く確定申告を行い、アパート経営をより健全で実りあるものにしていきましょう。
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引用元:https://www.aiwachisho.co.jp/
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