害獣被害は誰が対応する!?駆除方法や駆除費用も解説!

公開日:2024/07/15  

害獣被害の対策

管理している賃貸物件で害獣被害が発生した際、どう対応すればよいか迷う方は多いことでしょう。入居者に駆除を任せてもよいのか、駆除費用は誰が負担するのかなど、本記事では害獣の駆除方法や駆除に必要な費用などについてくわしく解説します。この記事が多くの不動産オーナーのお役に立てれば幸いです。

賃貸物件に住み着いた害獣の駆除費用は大家負担になるのか

賃貸物件における害獣の発生は、オーナーと入居者の責任を問う重要な問題です。害獣駆除費用が大家負担になるかどうかは、事例や状況に応じて異なります。以下では、その詳細を解説します。

入居者が負担するケース

基本的には害虫と同じように、害獣の駆除や発生の責任は入居者側(借主)にあるとされます。おもなケースとして挙げられるのが「入居者の生活環境が害獣の発生原因」となった場合です。

たとえば、不衛生なまま放置していたり、ゴミの不始末や生活の乱れが害獣を引き寄せた場合、害獣駆除の費用は入居者が負担します。ほかにも入居者が餌付けを行った結果、害獣が住み着いた場合も、駆除費用は入居者が負担します。

ただし、駆除が入居者の責任かどうかを判断するのは、時に複雑な場合があります。賃貸物件における害獣駆除費用の負担は、公正な判断と適切な対応が求められるので、事態が複雑化した場合は、専門家の意見を仰ぐことが賢明でしょう。

管理会社に相談したり、駆除業者に発生原因を調べてもらうのがおすすめです。

オーナーが負担するケース

オーナーが負担するケースとして「物件の不備による害獣発生」が挙げられます。賃貸物件の状態に不備があり、それが害獣の侵入や発生を招いた場合、オーナーが責任を負うということです。

たとえば、経年劣化によって生じた壁の穴からネズミが侵入した場合や、管理不備によって害獣が発生した場合がこれに該当します。また、賃貸物件の敷地内にあるものが原因で害獣が発生した場合も、オーナーが負担します。

たとえば、敷地内の樹木が害獣の生息地となり、それが管理不備によって発生した場合です。オーナーが駆除費用を負担する場合は、駆除の手配や管理を行う責任も彼らに帰属します。

賃貸物件の害獣の対処・駆除の方法

賃貸物件で害獣が発生した際は、迅速な対処が必要です。しかし、害獣の種類によっては駆除方法や対処法が異なります。以下では、おもな害獣であるネズミと鳥の巣について、それぞれの対処法をご紹介します。

ネズミの駆除方法

ネズミは建物内での活動が活発であり、迅速な対処が求められます。しかし、ネズミの駆除は素人には難しい場合があります。まず、ネズミが侵入する経路を特定し、可能な限り封鎖することが重要です。

その後、専門業者に依頼してネズミの追い出しと駆除を行います。業者は適切な罠や毒餌を使用し、建物内のネズミを排除します。駆除後は、ネズミの死骸や糞尿の清掃・消毒を行い、再発防止に努めます。

鳥の巣の除去方法

賃貸物件で鳥の巣が発生した場合、鳥獣保護法により注意が必要です。鳥の巣がすでにヒナや卵で満たされている場合は、巣立ちまで見守る必要があります。

その後、専門家によって巣の除去と清掃が行われます。駆除後は、再度鳥が巣を作らないように対策を施すことが重要です。屋根の隙間をふさぐなどの対策を行い、再発を防止します。

その他の害獣への対処

賃貸物件で発生するほかの害獣、たとえばアライグマやハクビシン、イタチなども鳥獣保護法の対象となります。これらの害獣が発生した場合は、自治体に申請を行い、許可を得た上で駆除する必要があります。

許可が下りるまでの間、忌避剤を使用して追い出すことも一時的な対処法として有効です。しかし、追い出しのみでは根本的な解決にはなりませんので、早めに専門業者に相談しましょう。

トラブル防止のため特約で取り決めをしておくとよい

住宅に害獣が出没することは、入居者にとってもオーナーにとっても深刻な問題です。そのため、害獣によるトラブルをスムーズに解決するには、先に駆除費用や責任の所在について特約として契約書に明記しておくことが重要です。以下では、特約契約の重要性と具体的な内容について詳しく説明します。

害獣発生の原因を作らせない

まず、害獣の発生原因を特定することは非常に難しい場合があります。そのため、費用負担をめぐって入居者とオーナーの間でトラブルが発生する可能性があります。

また、野生の動物が関与するため、入居者やオーナーのどちらに落ち度がなくても被害が起こる可能性があります。このような状況を踏まえて、契約書に特約を設けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

特約の中身としては、まず入居者が果たすべき「善管注意義務」の内容を明文化することが重要です。これは、入居者が家屋や周辺環境の清掃や整備に努め、害獣の侵入経路を遮断するなどの措置を講じることを義務付けるものです。これにより、害獣の出没を予防し、トラブルを未然に防ぐことができます。

害獣駆除の費用について決めておく

さらに、特約ではどのような場合にオーナーが駆除費用を負担するのか、責任や費用負担の範囲を明記する必要があります。一般的には、入居者が善管注意義務を怠った場合や、害獣の駆除に必要な措置を講じなかった場合には、駆除費用は入居者が負担することとします。

ただし、入居者の落ち度がない場合や、駆除が専門家によって行われる必要がある場合には、オーナーが駆除費用を負担することとします。

まとめ

賃貸物件での害獣の発生は住環境や安全に影響を与える重大な問題です。しかし害獣の発生に関して、入居者が全面的に責任を負うわけではありません。ケースによってはオーナーの責任となり、適切な対応を求められるので注意しましょう。また、ネズミや鳥の巣などの害獣が発生した際、即座に適切な対処ができるよう、事前に対策・予防策を行っておく必要があります。害獣だけではなく、入居者とのトラブルに発展する可能性もあるので、特約契約の設置が不可欠です。契約書に明確な内容を記載し、入居者とオーナーの間でのトラブルを回避するために努めましょう。

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